ここではちょっとむずかしい、音楽にかかわる権利の話をしていきましょう。

先ほど出てきたCDに関係するたくさんの人々の中には、法律で権利が保護されている人がいることを知っていますか?
楽曲をつくる作詞家・作曲家には「著作権」。
楽曲を演奏するアーティスト・ミュージシャンには「著作隣接権」。

もちろん、自分で作詞作曲するアーティストは、この両方の権利を持っています。

楽曲を録音しCDを制作したレコード会社にも、「著作隣接権」があります。

ここで言う権利とは、他の人がマネをしたり、勝手にCDを作ったら「やめて!」と言える権利のこと。 この権利を法律(著作権法)が守ってくれています。

もし、法律が守ってくれなかったら、どうでしょう?

頑張って音楽を作った人々は、その活動から得る対価(たとえばCD代金など)を何もしていない人々によって横取りされてしまうことになります。そういうことをする人が増えると、頑張って音楽を作っている人は、新しい活動ができなくなってしまいます。そうなると、レコード会社もCDを作れなくなり、CDで音楽を楽しむことができなくなるのです。

知っているかな?

皆さんが利用しているレンタルCD。実はレンタルCDショップから、作詞家・作曲家、アーティスト、そしてレコード会社に対して、CDをレンタルすることについての対価(お金)が支払われているのです。それは、「著作権」と「著作隣接権」の中に「貸与権」(=レンタルショップがCDをレンタルすることを認めたり、禁止したりすること)という権利が含まれているからです。